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2020.03.09

保証委託約款改定のお知らせ

Merry Gateホールディングス株式会社
MG保証株式会社

 

Merry Gateホールディングス株式会社(代表取締役:加藤裕史、本社:東京都中央区)傘下のMG保証株式会社(代表取締役:加藤裕史、本社:東京都中央区)は、2020年4月1日施行の改正民法(債権法)を踏まえ、2020年4月1日より、保証委託約款を一部改定いたしますので、下記の通りお知らせします。

 

 

 

1.改定する保証委託約款

2020年4月1日(水)より改定

①保証委託約款(有担保証貸ローン)

②保証委託約款(無担保証貸ローン)

※改定後の約款は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。

2.保証委託約款の変更内容について

主な変更箇所及び新設箇所は以下の通りとなります。

赤字を付した部分は変更箇所及び新設箇所を示しております。

改定前 改定後
保証委託約款
(有担保証貸ローン)
第1条(委託の範囲および期間) 保証委託約款
(有担保証貸ローン)
第1条(委託の範囲および期間)
保証委託約款
(無担保証貸ローン)
第1条(委託の範囲および期間) 保証委託約款
(無担保証貸ローン)
第1条(委託の範囲および期間)

1.私(連帯債務の場合は、特にことわりのない限り連帯債務者全員をいう。以下、同じ)がMG保証株式会社(以下、「保証会社」という)に委託する保証 (以下、「本件保証」という)の範囲は、表記金融機関(以下、「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下、「原契約」という)により私が金融機関に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金、費用等一切の債務(以下、併せて「被保証債務」という)とします。

2.省略

3.本件保証の期間は、原契約の契約期間と同一とします。また、原契約の契約期間が延長(または短縮)された期間だけ、本件保証の期間も延長(または短縮)されるものとします。

1.私(連帯債務の場合は、特にことわりのない限り連帯債務者全員をいう。以下、同じ)がMG保証株式会社(以下、「保証会社」という)に委託する保証(以下、「本件保証」という)の範囲は、取扱金融機関(以下、「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下、「原契約」という)により私が金融機関に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金、費用等一切の債務(以下、併せて「被保証債務」という)とします。なお、私は、原契約の借入金を、事業の用に供するものではないことを、確約します。

2.省略

3.本件保証の期間は、前項に定める効力発生時から、原契約が終了するまでの期間とします。また、原契約の契約期間が延長(または短縮)された期間だけ、本件保証の期間も延長(または短縮)されるものとします。

【新設】 保証委託約款
(有担保証貸ローン)
第17条(保証人への情報提供)
【新設】 保証委託約款
(無担保証貸ローン)
第16条(保証人への情報提供)
【新設】 私および連帯保証人は、その保証人(委託を受けない保証人を含む)から、保証会社に対して請求があったときは、保証会社が当該保証人に対し、民法458条の2所定の情報を提供することに同意するものとします。
保証委託約款
(有担保証貸ローン)
第15条(約款の改定) 保証委託約款
(有担保証貸ローン)
20条(約款の改定)
保証委託約款
(無担保証貸ローン)
第15条(約款の改定) 保証委託約款
(無担保証貸ローン)
19条(約款の改定)
保証会社は、金融情勢の変化その他相当の事由があるときは、変更内容および変更日を公表することにより、本約款の内容を変更することができるものとし、私および連帯保証人は、かかる変更に従うものとします。

1.保証会社は、本約款の各条項を、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づいて、変更ができるものとします。

2.前項に基づき変更する場合は、保証会社は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表するものとし、変更後の規定の内容は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

《改定後の保証委託約款は、こちらをご覧ください。》

保証委託約款(有担保証貸ローン)改定後 (PDF:267KB)

保証委託約款(無担保証貸ローン)改定後 (PDF:233KB)

 

 

 

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